特定社会保険労務士たちばな事務所
特定社会保険労務士
たちばな事務所
業務内容
助成金について
助成金の申請を徹底サポート
企業経営は、「ヒト」「モノ」「カネ」と割れています。その中で最も重要な「ヒト」に関する助成金・給付金が厚生労働省から数多く出されています。そのほとんどは、業種を問わず活用できるものです。
しかし、「よくわからない」「手続が面倒」などの理由により、多くの事業主様に活用されていないのが現状です。
弊所では、厚生労働省関連の助成金・給付金をご紹介し、申請のお手伝いをしております。
クライアント様のリスクを抑えた完全成功報酬型です。
ここがポイント
- 助成金は返済不要
- 企業の信用度が増す
- 労働保険の適用事業所であること
- 労働保険料の滞納がないこと
- 就業規則や労働者名簿、賃金台帳、出勤簿などが整備されていること
- 従業員を解雇していないこと
- 支給のための一定条件をクリアしていること
お勧めの助成金
中小企業基盤人材確保助成金
中小企業が、創業、異業種進出(新分野)進出に伴い、会社の中核となる従業員(基盤人材)及びそれ以外の一般の従業員を雇入れた会社が活用できる助成金です。基盤人材については一人当たり140万円、一般従業員については一人当たり30万円が支給されます。
介護基盤人材確保等助成金
介護分野での新規サービス、介護事業への進出・新規創業等を行おうとする事業主が、特定労働者を雇入れる場合に活用できる助成金です。特定労働者一人当たり70万円(1企業あたり3人まで)。
※特定労働者とは、社会福祉士、介護福祉士、訪問介護員(1級)の資格を保有し、かつ1年以上の実務経験がある者、又はサービス提供者として実務経験1年以上の者をいいます。
中小企業定年引上げ等奨励金
就業規則を見直して、定年を65歳以上に引上げた場合や定年の定めを廃止した場合、または希望者全員を70歳以上まで継続雇用する制度を導入した中小企業に最高120万円が支給されます(導入する制度により支給額が違います)。
特定就職困難者雇用開発助成金
新たに高年齢者(60歳以上65歳未満)、障害者、母子家庭の母等、就職困難者をハローワークや民間の職業紹介事業者からの紹介により、継続して雇用する従業員として雇入れた事業主に、最高240万円が支給されます(雇入れる従業員により支給額が違います)。
職場意識改善助成金
労働時間等の設定の改善を通じた職場意識の改善を促進するため、職場意識改善計画を作成し、この計画に基づく措置を実施した中小企業の事業主に対して、2年間にわたり最高150万円が支給されます。

