特定社会保険労務士たちばな事務所
特定社会保険労務士
たちばな事務所
業務内容
■ 労災保険とは
労働者が業務上の災害や通勤途中の災害によって、負傷、疾病、障害、死亡した場合などについて、迅速
かつ公正な保護をするために必要な給付を行うことを目的とした制度です。
つまり、会社の社長さんや一人親方(大工さん、タクシーの運転手さん、貨物自動車の運転手さん)などは、
原則として、労災保険に加入することができません。
しかも、業務を原因とする怪我や病気などでは健康保険を使うこともできません。
そこで、考えていただきたいのが、労災保険の特別加入制度です。
■ 特別加入制度とは
中小事業主の社長さんや一人親方でも、その業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に
準じて保護することが適当であると認められる方に対して、特別に任意加入を認める制度です。
特別加入することで、万一の場合に労働者と同じ国が行っている労災保険からの給付が受けられますの
で、安心して業務に専念することが可能になります。
特に、建設業を行っている一人親方の場合は、元請企業の現場に入るためには特別加入していることが、
条件になっている場合もあります。
■ 中小事業主とは
常時使用する労働者が一定数以下の企業の事業主さんです。
労働者の数については、以下のようにきめられています。
金融業、保険業、不動産業、小売業・・・・・50人以下
卸売業、サービス業・・・・・・・・・・・・・・・・・100人以下
上記以外の業種・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・300人以下
■ 一人親方とは
労働者を使用しないで行うことを状態とする一人親方、その他自営業者及びその事業に従事する方です。
(イ)大工、左官、とび、石工、塗装工、内装工、配管工、土工、電気工事工、建設オペレーター、建具工など
(ロ)個人タクシーの運転手や個人貨物運送業者など
■ 特別加入するためには
中小事業主の場合は、以下の要件を満たす必要があります。
①雇用する労働者に労働保険が成立していること
②労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していること
一人親方の場合は、以下の要件を満たす必要があります。
①一人親方の団体を通すこと
②以下の業務を行っていた場合、健康診断を受けること
粉じん作業(3年)、振動工具使用業務(1年)、鉛業務・有機溶接業務(6ヶ月)
■ 特別加入する場合の費用(埼玉SR経営労務センター)
中小事業主の場合
一元適用事業 入会金10,000円 年会費18,000円
二元適用事業 入会金10,000円 年会費24,000円
一人親方の場合
入会金 6,000円 年会費9,000円
上記のほか、保険料が必要になります。
また、弊所にご依頼いただく場合は、弊所の手数料が必要になります。
*詳細はお問い合わせください(料金については以下で確認することもできます)。

