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営業秘密管理指針

2010/08/04/

4月9日に経済産業省から「営業秘密管理指針」の改訂版が公表されています。 

 

営業秘密保護は、平成2年の不正競争防止法改正によって位置づけられました。

その後、平成14年に知的財産戦略大綱を策定し、平成15年1月に「営業秘密管理指針」を策定・公表。

平成17年10月に改訂の後、今回が2回目の改訂となります。

 

歴史的背景は、いいとして、企業においては、その就業規則で、

営業(企業)秘密防止規定を定めていると思います。

 

しかし、「営業秘密」と認められるためには、

不正競争防止法で定める3つの要件すべてに該当する必要があります。

 

その要件とは、

秘密管理性(秘密として管理されていること)

有用性(有益な情報であること)

非公知性(公然と知られていないこと)

となります。

 

そこで、

何が営業秘密に該当するのか、

誰に(どの従業員に)義務を課すのかなどを規定する必要があります。

 

また、新たに採用した従業員が、前の職場で秘密保持や競業避止義務を負っている場合、

思わぬトラブルに巻き込まれるる可能性もあります。

 

このようなトラブルに遭遇しないよう策定したものが、この「営業秘密管理指針」です。

 

内容は、

不正競争防止法上の営業秘密の保護

営業秘密を保護するための管理の在り方のほか、

営業秘密管理チェックシート

就業規則等の規程例

営業秘密を適切に管理するためのガイドライン

などがあり、参考になると思います。

 

経済産業省のサイトからダウンロードもできますし、希望者には小冊子で郵送してくれます。

私は、郵送で入手したのですが、申し込みから到着案では1週間程度で送料は無料でした。

 

興味の有る方は、以下で確認してください。

営業秘密 ~営業秘密を守り活用する~

 

埼玉就業規則サポートのサイトです。

よろしければお立ち寄りください。
 

 

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