特定社会保険労務士たちばな事務所
特定社会保険労務士
たちばな事務所
問題社員対策
問題社員対策
問題社員の扱いにお悩みではありませんか?
問題社員とは、成績が悪く、勤務態度が思わしくなく、他の従業員とトラブルを起こすなど、自分勝手な従業
員をいいます。
このような問題社員を在籍させておくことは人件費の無駄ですし、まじめに働いている他の従業員のモチベ
ーションを低下させてしまい、会社にとっては早急になんとかしたい問題の一つです。
しかし、我が国の労働関係の法律は労働者保護をうたっているため、単純に進めることができない問題
でもあります。
心当たりはありませんか?
- 勤務成績が悪いのに直そうとしない
- 何度注意しても勤務態度が改まらない
- 業務命令に従わない
- セクハラやパワハラを繰り返す
- 注意すると何かとパワハラだと言う
- 「常識」が通用しない
労働契約の締結に伴って、会社と従業員との間には権利と義務が発生します。
従業員側からすれば、真面目に働き企業の秩序を守るという義務です。
会社側からすると、業務命令に従って働いた従業員に対して約束通りの賃金を支払うという義務です。
この義務を果たした結果として権利を主張できるのですが、問題社員のおおくは自分が果たすべき義務は
さておき、権利ばかりを主張する傾向があります。
また、自分勝手に物事を考えるため他の従業員とのトラブルを起こします。
このように自分本位に物事をとらえる問題社員ですから、安易に会社から排斥(解雇)しようとすれば、労働
基準監督署へ申告したり、ユニオンに駆け込んだり、あるいは裁判を提起したりと重大なトラブルに発展す
る可能性が高いのです。
そして、このような場合の解決には、多くの時間と費用が掛かってしまうのが実情で、社長さんやご担当者さ
んにとっては解決まで本来の仕事ができず、気苦労も計り知れません。
しかし、労務管理上の基本原則をしっかり押さえて事前に対応しておくことで、そのような事態になたっとして
も、会社の被るリスクを最小限に抑えることができるのです。
問題社員への対応方法
- 注意、指導、再教育した場合の履歴を残す
- 人事考課での低査定
- 配置転換、降格
- 軽い懲戒処分(解雇の準備にもなります)
お任せください
- 問題社員に対応した就業規則づくり
- 人事労務書式の提供
- 問題社員対応のアドバイス
- パワハラと言われない注意・指導のアドバイス
- 問題社員を採用しないためのアドバイス
問題社員対策事例
- 事例1.

