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法定労働時間外、深夜、法定休日に労働させる場合は、割増賃金が発生することになります。
月給制の場合の原則的な計算方法は以下を参考にしてください。
まず、1ヶ月平均所定労働時間を以下の計算式で求めます。
年間の総暦日数−年間の所定休日数×1日の所定労働時間数÷12ヶ月
次に、毎月の基本給と諸手当の合計額を1ヶ月平均所定労働時間数で割り、割増賃金の単価を
求め、この額に割増率をかけます。
例)年間の所定休日数121日、1日の所定労働時間8時間、基本給+諸手当ー30万円の場合
365日−121日×8時間÷12ヶ月=162.666・・・時間(1ヶ月平均所定労働時間)
30万円÷162.666・・・・=1844.262295円(割増賃金の単価)
法定時間外労働の場合は、1844.262295円×1.25=2305.327868円となります。
今回の例では、1ヶ月平均の所定労働時間162.666・・・となりましたが、少数以下の扱いは、
162.666・・・時間のままでもいいですし、162.66時間、162時間などとすることもできます。
ただし、162.7時間などのように切上げることはできませんので注意が必要です。
諸手当のうち、以下の手当は割増賃金の算定に含める必要はありません。
@家族手当、A通勤手当、B別居手当、C子女手当、D住宅手当、E臨時に支払われる賃金、
F1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金。
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