所沢市 東所沢 社会保険労務士

社会保険労務士たちばな事務所
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社会保険労務士たちばな事務所 労務ADRセンター
社会保険労務士 たちばな事務所の特化した業務を紹介しております。是非ご覧下さい。

【社会保険労務士たちばな事務所】

〒359-0021
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東所沢駅より徒歩5分

労働時間管理

 労働時間管理とは?

 不必要な残業に残業代を支払っていませんか?

    残業や休日労働には、残業代(割増賃金)を支払わなくてはなりません。

    とは言え、すべての残業が会社にとって必要な残業といえないのではないでしょうか?

    例えば、特に仕事もないのに何となく社内に居残っているだけだったり、残業代を稼ぐために

    労働時間中に手抜きをしているなんてことはありませんか?

    労基法では、こんな場合でも残業代を支払わなければならないことになっています。

    しかし、正しい労働時間管理を行えば「ダラダラ残業」や「社内にいるだけ残業」を減らすことが

    でき、払わなくてもいい残業代を大幅に減らすことができます。

    ただし、労働時間は労働基準監督署の調査でもポイントとなっているため、適法な制度の導入と

    運用が必要です。

    労務管理にとって重要なポイントとなる労働時間制度の構築と運用の管理を行なうのが労働時

    間管理です。

 

 労働時間の原則

 労基法では、法定労働時間を1日について8時間、1週間について40時間と定めています。 この法

    定労働時間を超えて労働させると割増賃金の対象となる時間外労働となります。

    また、1日の6時間を超えて労働させる場合は45分、8時間を超えて労働させる場合は60分の休憩

    時間を労働時間の途中に与えなければなりません。

 

 労基法で定める法定休日とは、1週間に1回(4週間に4回)与える休日をいいます。 この法定休日

    に労働させることを休日労働といい、割増賃金の対象となります。

 

 時間外・休日労働のポイント

 法定労働時間を超え又は法定休日に労働させる場合は、36協定の締結と届出が必要です。

    この協定がないまま時間外・休日労働をさせると、それだけで労基法違反となり、罰則の対処と

    なります。 

    また、36協定の有効期限は起算日より1年間ですので期限切れにも注意が必要です。

 

 残業や休日労働をさせる場合、36協定で決められた時間を超えて働かせることはできません。

   

 割増賃金の計算方法

  法定労働時間外、深夜、法定休日に労働させる場合は、割増賃金が発生することになります。

     月給制の場合の原則的な計算方法は以下を参考にしてください。

     まず、1ヶ月平均所定労働時間を以下の計算式で求めます。

     年間の総暦日数−年間の所定休日数×1日の所定労働時間数÷12ヶ月

     次に、毎月の基本給と諸手当の合計額を1ヶ月平均所定労働時間数で割り、割増賃金の単価を

     求め、この額に割増率をかけます。

 

    例)年間の所定休日数121日、1日の所定労働時間8時間、基本給+諸手当ー30万円の場合

       365日−121日×8時間÷12ヶ月=162.666・・・時間(1ヶ月平均所定労働時間)

       30万円÷162.666・・・・=1844.262295円(割増賃金の単価)

       法定時間外労働の場合は、1844.262295円×1.25=2305.327868円となります。

       今回の例では、1ヶ月平均の所定労働時間162.666・・・となりましたが、少数以下の扱いは、

       162.666・・・時間のままでもいいですし、162.66時間、162時間などとすることもできます。

       ただし、162.7時間などのように切上げることはできませんので注意が必要です。

 

 諸手当のうち、以下の手当は割増賃金の算定に含める必要はありません。

    @家族手当、A通勤手当、B別居手当、C子女手当、D住宅手当、E臨時に支払われる賃金、

    F1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金。

 

 変形労働時間制

 業種や業務の内容によっては、いつも業務量が一定しているとは限りません。 労基法では、一定

    の条件の下で、労働時間を弾力的に組むことを認めています。 変形労働時間制を利用することで

    1日8時間、1週間40時間を超えての労働でも割増賃金を支払わなくてもいいことになります。 

   変形労働時間制を有効に使ってはいかがでしょうか。

制度の名称

制度の内容

導入の条件

1ヶ月単位の

変形労働時間制

1ヶ月以内の一定期間の労働時間を週平均40時間以内にするものです。1日、1週間の労働時間の延長は無制限にできます。

・就業規則等の定め・届出又は

 労使協定の締結・届出

・1ヶ月の法定労働時間は、

 28日の月が160.0時間

 30日の月が171.4時間

 31日の月が177.1時間

 1年単位の

変形労働時間制

 1ヶ月を超え1年以内の一定期間の労働時間を週平均40時間以内にするものです。

・就業規則の定め・届出及び

 労使協定の 締結・届出

・労働時間の上限

 1日10時間、1週52時間

・1年間の法定労働時2085.7時間

・年間の労働日数280日以下など

 フレックスタイム制

1ヶ月以内の一定期間の総労働時間(清算期間)を決めておき、その清算期間の週平均の労働時間を40時間以内にするものです。

・就業規則の定め・届出及び

 労使 協定の締結・届出

  ※変形労働時間制度を利用した場合でも、所定労働時間や対象期間中の法定労働時間を超えて労

    働させた場合は、割増賃金の対象となります。

 

 当事務所のサービス

 クライアントの実情に合わせた労働時間制度の導入と運用のため、

    @労働時間の実態の把握

    A労使間の話し合いへの同席

    B社内担当者との打合せ

    C労働時間制度の提案

    D計画的な労働時間改善の提案

    E就業規則の作成・変更

    F無駄な残業時間と残業代の削減

      などを総合的にアドバイス致します。

 

 報 酬

 労働時間制度構築・・・・・300,000円(税込み315,000円)より

    

※労働時間制度構築後に労働法務サポート契約をして頂くことで運用のアドバイスを致します。

 

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