所沢市 東所沢 社会保険労務士

社会保険労務士たちばな事務所
TEL: 04-2945-5064
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社会保険労務士たちばな事務所 労務ADRセンター
社会保険労務士 たちばな事務所の特化した業務を紹介しております。是非ご覧下さい。

【社会保険労務士たちばな事務所】

〒359-0021
埼玉県 所沢市 東所沢 1-13-13
メゾーネアスカ205

TEL : 04-2945-5064

JR武蔵野線 /
東所沢駅より徒歩5分

労務コンプライアンス監査

 労務コンプライアンス監査と目的

 労務コンプライアンス監査とは、クライアント企業様の、労働基準法、安全衛生法、雇用機会均等

    法、労災保険・雇用保険、健康保険・厚生年金保険等の労務関係の法律が遵守されているかチェ

    ックを行なうもので、コンプライアンスを重視する企業様には不可欠です。

    当事務所で行なう労務コンプライアンス監査の項目は、労働基準監督署が行なう定期臨検のチェ

    ック項目を加味したものとなっています。

 

 社内の整備が労働関係法に違反している場合、社員のモチベーションの低下や労使トラブル、

    労災事故の原因や労働基準監督署の是正勧告の対象になるといったリスクが増大しまますが、

    労務コンプライアンス監査を行ない法令遵守の体勢を整えることで、それらのリスクが低減され、

    業績向上が図られます。

  

 労基署がチェックするポイント

項   目

チ ェ ッ ク 事 項

組織図

部署ごとの人数が入ったもの。

正社員、パート、アルバイト、派遣などの労働者の種別。

就業規則

就業規則が作成・届出されているか(常時雇用者10人以上の会社)。

就業規則を社員に周知させているか。

就業規則の内容に法違反はないか。

法改正がある度に変更・届出されているか。

労働条件通知書

雇用契約書

必要な労働条件が明示されているか。

法定必要事項を書面により工具しているか。

労働者名簿

賃金台帳

労働者名簿及び賃金台帳は正しく作成、整備、保管されているか。

労働時間・休憩・休日

 

36協定等各種協定書

時間外・休日労使協定が締結・届出されているか。

協定の従業員代表者の選考は適正に行なわれているか。

法定の休憩時間、休日が与えられているか。

年次有給休暇の扱いは適正か。

変形労働時間制を採用している場合の協定の締結・届出は適正か。

時間外・休日労働の割増賃金

法定の割増率で計算されているか。

管理監督者の扱いは適正になされているか。

賃金の支払に関すること

最低賃金の条件はクリアしているか。

賃金支払の5原則は遵守されているか。

安全衛生管理 会社規模に応じた安全衛生体制がとられているか。
健康診断

採用時、年1回の定期健康診断が行なわれているか。

健康診断個人票の保存は適正か。

 

 是正勧告等の影響

 労基署から是正勧告を受けた場合の影響については、以下のようなことが考えられます。

    @強制捜査、事情聴取への対応に追われる。

    A是正勧告に従わない場合、送検されることがある。

    B過去2年間分の割増賃金の支払いを命じられることがある。

    Cテレビ、新聞などで報道される。

    D入札対象業者から外されることがある。

    E社員が不安になる。

 

 当事務所のサービス

 当事務所では、以下の@〜Cの項目についてチェックを行なうチェックコース、チェック後のアドバ

    イスを含むアドバイスコース、就業規則等の作成までを含むオールインコースをご用意しておりま

    すので、ご希望のコースをお選び頂けます。

@労働基準関係 就業規則、雇用契約書、労働時間に関する協定、労働者代表の選任、年次有給休暇、解雇、賃金、育児・介護休業等
A安全衛生関係 健康診断、産業医、衛生管理者の選任等
B雇用機会均等法関係 セクシュアル・ハラスメント、母性保護、男女同一賃金等
C労災保険・雇用保険関係 加入条件、被保険者の範囲、保険料等
D社会保険関係 健康保険・厚生年金保険の加入要件等
Eチェック後の対応 法令遵守体勢の整備、アドバイス、社内規定作成

 

 報 酬

 チェックコース・・・・・・・ 300,000円(税込み315,000円)より

                   法令遵守の確認ができれば後は社内で対応可能な企業様向け

 

 アドバイスコース・・・・・・500,000円(税込み525,000円)より

                   法令遵守の確認と、社内整備のアドバイスをご希望される企業様向け

 

 オールインコース・・・・・協    議(作成する規程によりお見積もりとなります)

                   法令遵守の確認から社内整備のアドバイス、更に就業規則等社内規定

                   の作成までをご希望される企業様向け

 

     お問合せはこちら >>

 

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