【社会保険労務士たちばな事務所】
〒359-0021 埼玉県 所沢市 東所沢 1-13-13 メゾーネアスカ205
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会社には正社員、パート社員、嘱託社員、契約社員など様々な名称の社員がいると思いますが、
どのような雇用形態であっても、全ての社員を合わせた人数が10人以上となる会社では就業規則
を作成し、労働基準監督署へ届け出る義務があります。
この義務に違反すると罰則が科せられることがあります。
平成20年3月に労働契約法が施行されたこともあり、就業規則の役割はこれまで以上に大きなも
のとなります。
トラブル防止の観点からも、社員数が10人未満の会社でも就業規則を作成することが重要です。
就業規則には以下の事項を定めます。
絶対的記載事項(必ず記載しなければならない事柄)
1. 労働時間関係
始業・就業の時刻、休憩時間、休日、休暇、労働者を2組以上に分けて交替で就業させる場合
は就業時転換に関すること
2. 賃金関係
賃金の決定、計算・支払の方法、賃金の締切日・支払の時期、昇給に関すること
3. 退職に関すること
退職の手続、解雇の理由・手続など
相対的記載事項(定めをする場合には必ず記載しなければならない事柄)
4. 退職手当の定めをする場合には、適用される社員の範囲、退職手当の決定、計算、支払の
方法・時期に関すること
5. 臨時の賃金(退職手当は除く)、最低賃金額の定めをする場合には、これに関すること
6. 社員に食費、作業用品などの負担をさせる場合には、これに関すること
7. 安全・衛生に関すること
8. 職業訓練に関すること
9. 災害補償、業務外の傷病扶助に関すること
10. 表彰、制裁に関すること(減給の制裁、出勤停止、懲戒解雇など)
11. その他全社員に適用されるもの(旅費、福利厚生など)
就業規則の内容は、労働基準法などの労働関係法令やその職場で適用される労働協約に反す
ることはできません。
仮に、法令や協約に反した場合は、その部分は無効となり法令や協約の規定が適用されます。
就業規則で定めた事項は、社員と事業主の双方を拘束するものですから、その会社の実態に合
ったないようにすることが大切です。
市販のモデル就業規則に収録されれている内容を良く検討もせず安易に流用し、後で不具合が
生ずることがありますので、注意が必要です。
就業規則を作成・変更する場合は、労働者の過半数を代表する社員の意見を聴くことが義務付け
られています。
労働者代表の決め方は、全社員の投票や挙手、互選、回覧板方式など様々なものがあります
が、会社が一方的に指名したような場合は、社員代表と認められません。
就業規則を作成・変更する場合、社員の同意までは必要とされていません。
このため意見を聴きさえすれば会社で独自に作成・変更できますが、やはり、社員の注文や希望
を提出してもらい、その意見を盛り込むことが重要です。
なお、意見聴取の手続や監督署への届出は、1箇所のみの変更でも必要となりますので忘れない
ようにして下さい。
法定の要件を満たした就業規則を作成した場合は、所轄の労働基準監督署に届け出なければ
なりません。
届出はFDやCDなども認められていますが、この場合でも「就業規則(変更)届」と「意見書」は
書面で提出する必要があります。 また、Excelや圧縮データで作成したものはシステムの都合
上開くことができないため注意が必要です。
就業規則が有効と認められるためには、社員に周知している必要があります。
この周知とは、誰でもいつでも自由に見られる状態にしておけばいいとされ、社員一人ひとりに
就業規則を交付する ことまでは求められていません。
ただし、「総務の担当者のデスクに入っていて請求があればいつでも見られる」という場合は、
周知義務を果たしていることにはならないので注意してください。
就業規則は、その会社で働く全ての社員に適用されるように定めることが必要です。
このため、パート社員など正社員と労働条件が違う社員がいる会社では、パート社員用就業規則
の作成をお勧めします。
もし、別の規程を作成しない場合は、正社員就業規則が適用されることになり、賞与や退職金、
休職など、本来パート社員等に適用する予定ではないものまで適用されることになるので注意が
必要です。
「賃金規程」や「退職金規程」、を別規程とすることも認められていますが、この場合は、就業規則
本則に委任規定を謳う必要があります。
また、行政では「育児・介護休業規程」を別規程とすることを推奨しています。
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