【社会保険労務士たちばな事務所】
〒359-0021 埼玉県 所沢市 東所沢 1-13-13 メゾーネアスカ205
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周知義務とは、出来上がった就業規則を社員がいつでも見られるようにしておくことを言います。この周知義務が果たされていない場合、その就業規則の効力が認められないことがあります。
いつでも見られる状態とは、社員が好きなときに自由に見られる状態にあることを言います。ですから、総務部の引き出しにしまっていて労働者からの請求があれば見られるようになっているような状態、これでは、周知義務を果たしているとはいえないことになります。