所沢市 東所沢 社会保険労務士

社会保険労務士たちばな事務所
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社会保険労務士たちばな事務所 労務ADRセンター
社会保険労務士 たちばな事務所の特化した業務を紹介しております。是非ご覧下さい。

【社会保険労務士たちばな事務所】

〒359-0021
埼玉県 所沢市 東所沢 1-13-13
メゾーネアスカ205

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JR武蔵野線 /
東所沢駅より徒歩5分

トラブルを防止する就業規則

 
 適用範囲は明確になっていますか?

  よくある就業規則

    「この規則は、会社に勤務する社員に適用する」

   就業規則は、その会社で働くすべての社員に適用されることが原則です。よって、ボーナスや退

   職金などを正社員とパートや嘱託社員の待遇に差をつける場合にはその旨を明記する必要が

   あります。

  改正案

   「この規則は会社に勤務する社員に適用する。ただし、パートタイマー等については別に定める」

   ※このように規定した場合でも実際にパートさんに適用する就業規則がない場合は、正社員用

    の就業規則が適用されることになるので注意が必要です。

 休職規定は必要ですか?

  よくある就業規則

    「会社が認めた場合、正社員には必要な期間休職を認める」

   市販の雛型には休職規定が設けられているものが多くあります。その就業規則をそのまま使用

   すると、本来与えるはずではなかった「休職」を社員に与える義務が生じます。 また、休職を認

   める場合でも、勤務年数によって差をつける場合にも休職規定で明確にする必要があります。

 改正案

   「会社が必要と認めた場合、その理由と勤務年数に応じて休職させることがある」

   そして、勤務年数と休職理由に応じて休職期間を設定しましょう。

 意味もなく残業している社員がいませんか

  よくある就業規則

    「業務の都合により所定労働時間を超え、又は所定休日に労働させることがある」

   社員によっては、「特に仕事がなくても会社に残っていれば残業代がもらえる」と思い込んでいる

   者がいます。 残業する場合には事前の許可が必要との定めをし、事後に「残業結果報告書」の

   提出を義務付けるなどして、ダラダラ残業を無くすようにしましょう。

 改正案

   「業務の都合により残業が必要な場合は事前に所属長の許可を得ることとし、事後に残業結果報

   告書を提出しなければならない」

   このような制度を設けたら厳格に運用しましょう。

 割増賃金の計算の基礎は正確ですか?

  よくある就業規則

    「1日の所定労働時間を超えて労働させた場合、割増賃金を支払う」

   割増賃金は、1日8時間1週40時間の法定労働時間を超えて労働させた場合や、1週間に1回以

   上の法定休日に労働させた場合に支払義務が生じます。ただし、例文のように定めている場合、

   1日8時間未満の労働でも割増賃金の支払い義務が生じてしまいます。

  改正案

    「所定労働時間にかかわらず1日8時間、1週40時間の法定労働時間を超えて労働させた場合、

    割増賃金を支払う」

 賞与の支給について定められていますか?

  よくある就業規則

    「賞与は、毎年○月と○月に基本給の2か月分を支払う」

   賞与や退職金の支給の有無は原則として任意です、ただし、例文のように「賞与は毎年○月と○

   月に基本給の2か月分を支給する」などのように支給することが明確に定められている場合には、

   支給義務が生じます。また、支給日に在籍していない者を除外する場合も規定が必要です。

   改正案 

     「賞与は会社業績及び勤務成績を勘案し支給することがある。ただし、この場合でも、支給日

     に在籍していない者には支給しない。」

 有給の請求方法を明確にしていますか?

  よくある就業規則

    「社員は、年次有給休暇を請求するときはあらかじめ届け出なければならない。」

   年次有給給休暇(年休)の請求権は社員の権利ですので、会社はこれを認めなければなりませ

   んが、当日の朝になって請求してきた場合まで認める必要はないと考えます。

   例文のように「あらかじめ。。。」となっているだけでは不十分です。

   改正案 

     「社員は、年次有給休暇を請求するときは取得をしようとする日の前日までに届け出なければ

     ならない。」

 減給の制裁は定められていますか?

  よくある就業規則

    「社員が遅刻、早退した場合、その時間分の賃金は支給しない」

   社員が会社に勤務する以上、誠実に勤務する義務を負っています。電車やバスが遅れたという

   ような理由ならともかく、正当な理由がない遅刻・早退には厳しく対処した方が職場秩序を正常に

   保てるでしょう。

  改正案

   「正当な理由なく遅刻・早退をした場合は15分単位で切り上げて計算する。この場合、実際の不

   就労時間を超えて不支給となる賃金については減給の制裁とする」