【社会保険労務士たちばな事務所】
〒359-0021 埼玉県 所沢市 東所沢 1-13-13 メゾーネアスカ205
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平成19年4月の改正男女雇用機会均等法により、企業にはセクシュアル・ハラスメント対策が義務
付けられました。
その一つが、セクハラ被害にあっている社員の相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の
整備です。
では、この必要な体制とはどのようなものかといいますと、
@相談窓口を決める
A相談に応じる担当者を決める
B窓口の担当者が内容や状況に応じ適切に対応すること
C広く相談に応じること
とされています。
しかし、実際には「社内の相談窓口では相談しにくい」といった声が多いようです。
このため、社外に相談窓口を設けることが有効と考えられます。
社外相談窓口のメリットとしては以下のようなことが考えられます。
@相談しやすい環境が整えられる
Aセクハラ被害をいち早く察知し適切な対応が取れる
B専門家と社内担当者との連携が図れる
C大きなトラブルに発展しにくい
D円満な解決が図れる
セクシュアル・ハラスメントトラブルの影響としては、以下のようなことが考えられます。
@職場環境の悪化
A優秀な社員の退職
B業界内の評価の低下
C当事者以外の社員への影響(信頼関係やモチベーションの低下など)
D労働局などの行政機関の介入
E加害者のみならず会社までもが裁判の被告となる
社外相談窓口のサービスは、社員からのメール相談を原則とします。
これにオプションとして、社内担当者との打合せ、改善案の提示、当事者との面談、当事者からの
事情聴取への立会い、社員アンケートの実施などが追加されます。
月例サポート
定 額 報 酬
月額30,000円(税込み31,500円)より
企業規模によりお見積もりいたします。
定額報酬に含まれる業務
・社内担当者との打ち合わせ(毎月1回、1時間程度)
・社員の方のメール相談(随時)
・改善案の提示(随時)
スポット・オプションサポート
担当者との面談(要予約)
当事者との面談(要予約)
セクハラ規定の作成
セクハラ解決サポート
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