所沢市 東所沢 社会保険労務士

社会保険労務士たちばな事務所
TEL: 04-2945-5064
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社会保険労務士たちばな事務所 労務ADRセンター
社会保険労務士 たちばな事務所の特化した業務を紹介しております。是非ご覧下さい。

【社会保険労務士たちばな事務所】

〒359-0021
埼玉県 所沢市 東所沢 1-13-13
メゾーネアスカ205

TEL : 04-2945-5064

JR武蔵野線 /
東所沢駅より徒歩5分

労働保険・社会保険の手続

 社会保険(健康保険・厚生年金保険)

 適用事業所(強制加入事業所)

    @法人の事業所 (社長さんしかいらっしゃらなくても加入義務があります)。

    A社員が5人以上いる個人事業所。

 

 被保険者となる人

    @法人の事業所の場合は、役員を含む社員。

    A個人の事業所の場合は、社員(役員の方は加入できません)。

    ※パート社員の場合でも所定労働時間が正社員の4分の3以上ある場合は社会保険に加入しな

      ければなりません。                          詳しくはこちらでご確認下さい >>

 

 主な手続

    @新たに適用事業所となったとき。

    A社員の採用・退職、住所・氏名変更、死亡のとき。

    B社員が育児休業をしたとき。

    C被扶養者が異動したとき。

    D保険料を決めるとき(採用時、年1回の算定、給料が大幅に変わったとき)など。

   

 雇用保険

 適用事業所

    @社員を雇用している事業所は業種や企業所の規模を問わず強制適用事業所となります。

 

 被保険者とならない人(以下に該当しない場合、原則として被保険者となります)

    @65歳に達した日以後新たに雇用される社員。

    A短時間労働者で期間を定めて雇用される社員。

    B4ヶ月以内の期間を予定して行なわれる季節的事業に雇用される社員。

    C船員保険に加入している社員。

    D公務員。

    ※パートタイム社員、派遣社員、顧問など法人の役職者、同居の親族等の方については加入する

     ために一定のの条件が必要です。                 詳しくはこちらでご確認下さい >>

 

 主な手続

    @新たに適用事業所となったとき。

    A事業所の名称、所在地、事業の種類、事業主の氏名に変更があったとき、事業を廃止したとき。

    B社員の採用・退職、転勤など。

    C社員が60歳になったとき、育児・介護休業をしたとき。

    D労働保険料を申告納付するときなど。

 

 労災保険

 労働者(パート、アルバイトを含む)を1人でも雇用している事業所は労災保険に加入しなければ

    なりません。

 

 主な給付

   労災保険では、仕事中や通勤途中の災害について以下のような給付があります。

    @療養(補償)給付

   A休業(補償)給付

   B傷病(補償)年金

   C傷害(補償)給付:傷害(補償)一時金、傷害(補償)年金

   D遺族(補償)給付:遺族(補償)一時金、遺族(補償)年金

   E葬祭料(葬祭給付)

   F介護(補償)給付

   G社会復帰促進等事業

 

労災保険の特別加入 

 中小事業主や1人親方等の自営業者は、特別加入することで労災保険の適用を受けることができ

    ます。

    特別加入するためには労働保険事務組合に加入している必要がありますので、詳しくはお問合せ

       下さい。

 

 特別加入できる人

    @中小事業主

    A1人親方などの自営業者

 

労働保険に未加入の場合 

 雇用保険加入義務のある社員を加入させずにいて、社員本人がハローワークに申告した場合、

    過去2年間遡って加入するよう求められます。 更に、調査によって他にも加入義務のある社員が

    判明すると、その社員についても2年間遡って加入するように求められます。

    このような場合、社員の同意を得られなければ、社員負担分を徴収することはできず、全額会社負

    担となってしまいます。

 

 労災保険に加入していない事業所で労災事故が発生した場合、2年間分の労働保険料を徴収され

    るほか、給付に要した費用の全額を徴収されることがあります。

 

 当事務所のサービス

 労働・社会保険の手続には、多くの書類が必要ですし、行政の窓口に行く手間もかかり、忙しい日

    常業務の時間を割くのは現実的ではありません。

    また、提出する書類には社員の個人情報に関するものが多く、社内の担当者より外部の専門家に

      任せることが安心です。

    当事務所では、必要書類の収集や各行政機関との調整など、きめ細かいサポートを致します。

 

 報 酬

 労働保険の成立届・・・・・・・50,000円(税込み52,500円)より

 社会保険の新規適用届・・・50,000円(税込み52,500円)より

 年度更新・算定手続・・・・・・25,000円(税込み31,500円)より

 被保険者に関する手続・・・ 10,000円(税込み10,500円)より

 離職証明書・・・・・・・・・・・・ 15,000円(税込み15,750円)より

 高年齢雇用継続給付・育児休業給付に関する給付請求

    証明書(確認票を含む)・・・ 15,000円(税込み15,750円)より

    支給申請(1回につき)・ ・・・10,000円(税込み10,500円)より

 

    お問合せはこちら >>

 

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