【社会保険労務士たちばな事務所】
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過労で心の病269人(6月10日更新) NEW
過労が原因で「うつ」などの心の病に罹り2008年度に労災認定された人は、2007年度より一人増え
て296人となり、過去最悪だったことが、厚生労働省の発表で分かりました。
このうち、未遂を含む自殺の認定は66人で、コチラは2007年度より15人減りましたが、それでも過去
2番目の多さでした。
認定された人の1ヶ月間の残業時間は80時間から100時間が131人と最多となっていて、長時間労
働の弊害が改めて浮き彫りとなりました。
脳・心臓疾患・精神障害に係る労災補償の概要はコチラ >>
平成20年度の総合労働相談件数(5月23日更新)
平成20年度に、各都道府県労働局に寄せられた総合労働相談の件数は1,075,021件(前年比7.8%
増)となり、ついに100万件の大台を突破してしまいました。
このうち、民事上の個別労使紛争紛争に関する相談件数は、236,993件(前年比19.8%増)となって
います。
総合労働相談件数の詳細はコチラ >>
育児・介護休業法の改正案(4月25日更新)
育児・介護休業法の一部を改正案が国会に提出されました。
本案の主な改正部分は以下の通りです。
1.子育て期間中の働き方の見直し
→3歳までの子を養育する労働者について、短時間勤務制度(1日6時間)を設けることの義務化
及び、労働者からの請求があった場合の所定外労働の免除の制度化
→子の看護休暇制度の拡充(小学校就学前の子が2人以上いる場合、年10日与える(子が1人の
場合は年5日のまま))
2.父親も子育てができる働き方の実現
→父母がともに育児休業を取得する場合、1歳2ヶ月(現在は1歳)までの間に、1年間育児休業を
取得可能とする。
→配偶者が専業主婦(夫であれば育児休業の取得不可とすることができる制度の廃止
3.仕事と介護の両立支援
→介護のための短期休暇制度の創設(要介護状態の対象家族が1人の場合は年5日、2人以上
いる場合は年10日)
4.実効性の確保
→苦情処理・紛争解決の援助及び調停の仕組みの創設
→勧告に従わない場合の公表制度及び報告を求めた場合に報告をせず、又は虚偽の報告をした
者に対する過料の創設
育児・介護休業法改正案の概要はコチラ >>
精神障害等の労災補償について(4月9日更新)
厚生労働省は、うつ病などの精神疾患や自殺に関する労災認定基準を見直しました。
職場でのストレス強度の評価項目を現状の31項目から43項目に増やし、パワハラ(ひどい嫌がらせ
やいじめ、暴行)は最も重いストレス要因として追加しています。
リーフレットはコチラ >>
通達はコチラ >>
労災保険料率が改正されました(3月6日更新)
平成21年度の労災保険料率が改正されました。
今回改正された保険料率は平成21年4月1日から適用されるので、平成21年度の概算保険料は
新保険料率で計算し、平成20年度の確定保険料は、旧保険料率で計算しなければならないので、
注意が必要です。
改正の概要はコチラ >>
改正労働基準法が公布されました(12月16日更新)
12月12日、時間外労働の割増賃金の変更と、年次有給休暇を時間単位で与えることを定めた、
改正労働基準法が公布されました。
施行は、平成22年4月1日からとなります。
現下の雇用労働情勢を踏まえた取組みについて(12月12日更新)
派遣社員や有期雇用社員など、いわゆる非正規社員を対象とした解雇、雇止めが社会問題化す
る中、厚生労働省は、労働基準局長通達、職業安定局長通達とパンフレットを公開しました。
労働基準局長通達では、●不適切な解雇、雇止めの予防等のための啓発指導、●申告・相談の
充実、●特別の配慮を要する労働者への対処が柱となっています。
職業安定局長通達では、●緊急雇用対策本部の設置、●大量雇用変動届・再就職援助計画の提
出・指導等、●派遣労働者に対する支援等、●住居喪失者に対する支援、●採用内定を取消そう
とする事業主への指導及び内定を取消された学生等への就職支援などが柱となっています。
詳しくはコチラ >>
時間外労働の割増率がアップします(12月5日更新)
労基法の改正案が参議院で可決、成立しました。
今回の改正で、法定労働時間を超える労働について、一律25%だった割増率が以下の通りとなりま
す。 ただし、中小企業については当分適用を除外されます。
なお、施行は2010年4月からとなります。
法定時間外労働が45時間まで・・・・・・・・・・・25%以上の割増賃金
法定時間外労働が45時間超60時間まで・・・25%を超えるよう労使で協議して決定
法定時間外労働が60時間超・・・・・・・・・・・・ 50%以上の割増率
第40回社労士試験の合格発表について(11月8日更新)
今月7日、第40回社労士試験の合格者が発表されました。 今回の受験申込者数は、61,910人(対
前年5.8%増)で、実際に受験した人数は47,568人(対前年5.2%増)、合格者数は3,574人(前年4,801
人)、合格率は7.5%(前年10.6%)となっており、受験者数は増加したものの、合格者数・合格率とも
前の年を大きく下回りました。
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不払い残業代、過去最多の272億円/1,728社に是正指導(11月4日更新)
先月24日、厚生労働省は「賃金不払残業に係る是正支払の状況」を発表しました。その発表による
と、2007年度に労働基準監督署の是正指導を受けて100万円以上の不払い残業代を支払った企業
数は1,728社で、集計開始の01年度以降最多となりしました。
支払額は過去最多の272億4,261万円ですが、対象労働者数は17万9,543人で前年度と比べ3,018人
減っているのが特徴です。
ちなみに、1社当たりの平均支払額は1,577万円で、労働者1人当たりの平均額は15万円です。
賃金不払い残業は、2年間遡っての支払いを命じられることもあり、企業にとっては大きな痛手となる
ことからも、しっかりとした労働時間管理が必要です。
雇用保険の基本手当日額、高年齢給付の支給限度額の変更 (7月4日更新)
雇用保険の基本手当日額の算定の基礎となる賃金日額は、毎年、自動的に変更されますが、
平成19年度の平均給与が平成18年度の平均給与比べて低下したことから
1.基本手当の日額の最低額及び最高額等の引下げ 2.失業期間中の自己の労働による収入がある場合の基本手当の減額の算定に係る控除額の
引下げ 3. 高年齢雇用継続給付を支給する限度となる額(支給限度額)の引下げ
が8月1日より行われます。
日雇い派遣労働者の方へ (6月18日更新)
日雇派遣で働く人が失業した(派遣会社に予約登録していた人が派遣されなかった)場合に、雇用
保険から日雇労働者給付金が支給されますが、その日雇労働者給付金の支給は、原則として、あ
らかじめ指定された安定所で行われます。
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個別労使紛争解決制度の利用状況 (5月30日更新)
厚生労働省は23日、個別労使紛争解決制度の利用状況を公表しました。 発表によると、総合労
働相談件数は約100万件。 このうち、民事上の個別労使紛争相談件数は約20万件。 あっせん
申請受理件数は約8千件となっており、個別労使紛争解決制度の利用は引き続き拡大しています。
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埼玉県内の平成19年度の労災事故報告 (5月16日更新)
埼玉県内の平成19年における労働災害による死亡者数は、45人で、一昨年(平成18年)の過去最小
であった40人を5人上回ったものの、統計を取り始めた昭和24年以降では、過去3番目に少ない死亡
者数となりました。埼玉労働局では、平成15年度から平成19年度までの第10次労働災害防止5カ年
計画において、「死亡者数について年間50人を下回ること」を目標の一つに定めていたが、一昨年に
続き平成19年もこの目標は達成できました。