【社会保険労務士たちばな事務所】
〒359-0021 埼玉県 所沢市 東所沢 1-13-13 メゾーネアスカ205
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雇用保険の基本手当日額、高年齢給付の支給限度額の変更 (7月4日更新)
雇用保険の基本手当日額の算定の基礎となる賃金日額は、毎年、自動的に変更されますが、
平成19年度の平均給与が平成18年度の平均給与比べて低下したことから
1.基本手当の日額の最低額及び最高額等の引下げ 2.失業期間中の自己の労働による収入がある場合の基本手当の減額の算定に係る控除額の
引下げ 3. 高年齢雇用継続給付を支給する限度となる額(支給限度額)の引下げ
が8月1日より行われます。
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日雇い派遣労働者の方へ (6月18日更新)
日雇派遣で働く人が失業した(派遣会社に予約登録していた人が派遣されなかった)場合に、雇用
保険から日雇労働者給付金が支給されますが、その日雇労働者給付金の支給は、原則として、あ
らかじめ指定された安定所で行われます。
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個別労使紛争解決制度の利用状況 (5月30日更新)
厚生労働省は23日、個別労使紛争解決制度の利用状況を公表しました。 発表によると、総合労
働相談件数は約100万件。 このうち、民事上の個別労使紛争相談件数は約20万件。 あっせん
申請受理件数は約8千件となっており、個別労使紛争解決制度の利用は引き続き拡大しています。
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埼玉県内の平成19年度の労災事故報告 (5月16日更新)
埼玉県内の平成19年における労働災害による死亡者数は、45人で、一昨年(平成18年)の過去最小
であった40人を5人上回ったものの、統計を取り始めた昭和24年以降では、過去3番目に少ない死亡
者数となりました。埼玉労働局では、平成15年度から平成19年度までの第10次労働災害防止5カ年
計画において、「死亡者数について年間50人を下回ること」を目標の一つに定めていたが、一昨年に
続き平成19年もこの目標は達成できました。
企業が仕事と生活の調和に取り組むメリット (4月20日更新)
内閣府の男女共同参画会議専門調査会が発表した「企業が仕事と生活の調和に取り組むメリット」に
関する報告書は、両立支援や長時間労働の是正、従業員の心身の健康保持などの施策を推進する
ことで得られる企業のメリットを、17社の事例調査から紹介したものです。報告書によると女性従業員
が出産後も働き続ければ、出産で退職する場合より、大企業で22万円、中規模の企業で16万円のコ
スト削減になるなど、コスト試算を提示しています。そろそろ、ワーク・ライフ・バランスを本気で考えて
みてはいかがでしょうか。
企業のCSR自主点検について (4月 8日更新)
近年、長時間労働や職場でのストレスが増大する中、企業の社会的責任(CSR)に関する取組みが
大きな関心となっていることから、厚生労働省では「労働に関するCSR推進研究会報告書」を取りま
とめました。 報告書には自主点検チェック表も納められていますので、是非、ご活用下さい。
育児・介護休業のチェックリスト (4月 4日更新)
東京労働局からオリジナルの育児・介護休業法のチェックリストが配布されています。
会社の担当者や社会保険労務士などで、興味がある方はお申込下さい。
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