所沢市 東所沢 社会保険労務士

社会保険労務士たちばな事務所
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社会保険労務士たちばな事務所 労務ADRセンター
社会保険労務士 たちばな事務所の特化した業務を紹介しております。是非ご覧下さい。

【社会保険労務士たちばな事務所】

〒359-0021
埼玉県 所沢市 東所沢 1-13-13
メゾーネアスカ205

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JR武蔵野線 /
東所沢駅より徒歩5分

労基署の調査、指導、是正勧告対応

 労働基準監督署の調査(臨検)とは

 労働基準監督署が会社に立入調査に入ることを臨検監督といいますが、この目的は、労基法、

    安全衛生法などの法律に、その会社が違反していないか調査確認し、違反行為があった場合

    には、適法な状態にするよう是正させることです。臨検監督には以下の種類があります。

 @定期監督

労基署が年度事業計画に基づいて、会社を選んで定期的に調査することで、

@労働災害が多発する会社

A就業規則や36協定が未提出な会社

Bサービス残業が多そうな業種に属する会社

C過去に違反や社員からの申告があった会社

などが、対象となりやすいようです。

A申告監督

労基署に、会社で働いていた社員が、その会社の違反行為について申告(依頼)があり、この申告により立入調査することをいいます。

最近は、この申告による調査が増加しています。

B再監督

定期監督・申告監督により労基法等の違反が確認され、是正勧告が行なわれた場合、是正報告(書)により是正したことを報告しますが、その報告が指定期日までに提出されない場合に行なわれます。

C災害調査・

  災害時監督

労働災害で死亡者が出た場合、火災・爆発事故が起きた場合に、原因究明と同様の事故の再発防止のために立入調査を行なうことをいいます。

 臨検監督の流れ

 定期監督や申告間とのを行なう場合の流れは以下のようになっています。

       ただし、監督を行なう目的によって流れは異ります。

 

    @業種、社員数、勤務状況、安全衛生対策等の確認

           

    A就業規則、賃金規定、労働者名簿、労使協定書、出勤簿、安全衛生管理体制等の書類、

     健康診断記録などの労働関係帳簿の確認

           

    B事業主、管理監督者、労働者から意見聴取を行い、労使の言い分の違いを確認し、違反行為

     やその裏づけを確認します。

           

    C違反行為が確認された場合、法違反条項、違反内容、是正期日を記載した是正勧告書を交付

      し、違法とまでは言えないが改善すべき事項がある場合は指導票を交付します。

           

    D是正勧告書を交付された事業主は、指定期日までに是正報告書を提出し、是正状況を説明

     しなければなりません。  

 

 主な違反行為 1.割増賃金支払違反

 会社には、法定労働時間外や法定休日、深夜に労働させた場合、一定の割増率を乗じて得た額

    の賃金を支払う義務があります。

    この義務に違反した場合、最大過去2年間分の賃金と同一額の賦課金の支払が裁判所から命じ

    られることがあります。

    割増率は以下のようになっています。

    @法定時間外労働・・・・・・・・・・・・・25%以上

    A深夜労働・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25%以上

    B法定休日労働・・・・・・・・・・・・・・・35%以上

    C法定時間外労働+深夜労働・・・50%以上

    D法定休日労働+深夜労働・・・・・60%以上 

 

 主な違反行為 2.労働時間違反

 法定労働時間を超え、又は法定休日に労働させる場合には、「時間外労働・休日労働に関する

    協定書(36協定)」の締結と届出が必要です。この協定書を締結していない、届け出ていない、

    有効期限が切れてるといった場合、法定労働時間外や法定休日労働をさせることができません。

    この協定違反の場合、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられることがあります。

    なお、法定労働時間とは1日8時間、1週間40時間以内の労働時間をいい、法定休日とは1週間に

    1回(4週間に4回)以上の休日をいいます。

 

 当事務所のサポート

 当事務所では、労働基準監督署の調査の立会いから、指導や是正勧告があった場合の事後対

    応(是正報告書の作成や従業員への説明、是正後の会社運営など)までを、クライアントの立場

    に立ってサポートいたします。

    また、労働基準法等の違反にならないように、労務コンプライアンス監査の提供をしております。

    面倒な労働基準監督署とのやり取りは専門家にお任せ下さい。

 

報 酬

 調査、指導、是正勧告相談・・・1時間 10,000円(税込み10,500円)

    労働基準監督署の調査、指導、是正勧告についてのご相談を当事務所でお受けいたします。

 

 労基署調査の立会い・・・・・・・・1時間 15,000円(税込み15,750円)

    労働基準監督署が調査に立会い、社内担当者へのアドバイスを行ないます。

 

 訪問サポート(初回) ・・・・・・ 2時間 25,000円(税込み26,250円)から

    是正勧告や事後対応についてご相談をお受けし、アドバイスを行ないます。

 

 訪問サポート(2回目以降)・・・ 50,000円(税込み52,500円)から

    是正報告書の作成、必要書類の作成・チェックを行ないます。

 

 是正勧告等の事後対応・・・・・・協    議

     就業規則、労働契約書、賃金台帳等、労働帳簿の作成・変更を行ないます。

 

     お問合せはこちら >>

 

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