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吉川市の過労死裁判

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2009年9月に吉川市の自宅でくも膜下出血により死亡した、当時27歳の男性の裁判が、

さいたま地裁で行われています。

原告は、死亡した男性の父母で、「息子の死は、過酷な勤務状況による過労死である」と訴えています。

 

裁判では、母親が「退職後に風呂から濡れたままで飛び出しってきたこともあり、

心身ともに疲れていた」と証言しています。

 

一方、男性の上司だった元店長は、

「月に80時間を超える残業にも、本社からは、配慮するような指導はなく、報告もしていなかった」

と証言しています。

 

原告側弁護士は、

「この企業では、就業規則も届け出ておらず、労務管理もまったくしていない経営実態だった」

と述べています。

 

これらの証言からすると、被告となった企業には、

①就業規則の未届け、

②長時間労働の場合の医師の面接指導、

という2点で労基法及び労働安全衛生法違反の疑いがあります。

 

②については、努力義務にとどまっていますが、

長時間労働が行われる事業場では労働者の健康への配慮が必要なことから、

責任を逃れることはできないでしょう。

 

コンプライアンスが求められる現状では、

労働条件の最低基準である労働基準法や労働安全衛生法を遵守することは、

企業経営を行う上で最低限、達成しておかなければならない条件です。

 

しかし、労基法や安衛法は最低基準であることから、

この基準をクリアしただけでは民事上の性人は逃れられないと考えられます。

 

企業には、労働者の労働条件や健康については慎重な取り組みが求められます。

 

なお、この事件では、労災申請が棄却されており、

この棄却取り消しを求める行政訴訟の判決は3月末日に東京地裁で言い渡されることになっています。

 

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