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ステーキのくいしんぼ社員過労自殺で労災認定

労務トラブル対策

渋谷センター街にある飲食店「ステーキのくいしんぼ」で、2010年11月、当時24歳の店長だった男性が毎月200時間ほどの残業の末に自殺しました。

自殺したのは、連続90日勤務が終わった2010年11月8日の午前1時ごろです。

 

男性は、07年5月からアルバイトとして同チェーンの入谷店に勤務で開始し、その3か月後の8月に正社員として採用されました。

当時、入谷店は男性の父親が店長を務めていましたが、「親子一緒では仕事にならない」という社長の方針で、男性は高円寺北口店に異動となり、渋谷センター店には、08年2月頃に配属されました。

この時同店を仕切っていたのは、男性の1歳年上のA氏(後のエリアマネージャー)でした。

 

配属当初は、週1日程度は休むことができ、8月頃からは同じ店舗に勤務するアルバイト女性との交際も開始しました。

しかし、その後は月に1回の休みがとれるかどうかという程度になり、たまの休日時にもA氏に呼び出されることがたびたびで、デート中に「ソースが足りないから買ってこい」と命じられて店に届けたこともありあったそうです。

遺族が損害賠償を求めて起こした裁判の中で彼女は、男性の休みについいて「まるまる1日を休むことはほとんどありませんでした」「ひどいときは3ヶ月に1回しか休めませんでした」と述べています。

 

家に戻らず、店舗に寝泊まりすることが多くなった男性を心配した父親が、店舗巡回で入谷店を訪れた同社の施行役員に「店舗に寝泊まりしているようだ」と漏らし、気になった執行役員が本部の書類を注意深く見ていると、確かに男性は休みをほとんど取っていないことが分かったことが判明しました。

 

この執行役員が、A氏に対して「なぜ休みを与えないのか」と問いかけたところ、A氏は「こいつは休みがあると無駄遣いするし、俺が鍛えてやっているんです」と答えたそうです。

また、当時のエリアマネージャーも男性がほぼ毎日出勤していることを知り、社長に対して、男性に休みがないことを尋ねたところ、社長からは「休みを上げるとパチンコに行ってしまうので、その癖を抜くために毎日仕事をさせている」とのこらえがあったそうです。

訴状などによれば、「くいしんぼ」の営業時間は午前11時からの12時間だが、店長や従業員は仕込みや掃除のために午前10時に出勤し、閉店後の片づけやレジ絞めなどを済ませると、終業時速は午後11時半から午前0時ごろになるのが一般的だったとされ、フルに働けば1日の労働時間は12.5時間化rあ13時間にも及ぶことになります(休憩1時間が確保できた場合)。

 

男性の死亡を労災と認めた支部や労働基準監督署は、会社の売上報告書を基に死亡前8か月の労働時間を計算したところ、残業時間の最も少ない月でも162時間30分、最も多い月では227時間に達していました。

死亡した11月を除くいた月の残業時間の平均は194時間、8ヶ月の合計は1355時間にもなったのですが、この間の残業代の支払いはなく、加えて、4月1日から死亡前日の11月7日までの休みは2日間のみだったそうです。

 

Business Journal 平成25年6月14日配信

 

今回のケースは、男性の自殺は長時間労働によるうつ病が原因と渋谷労基署が判断し、労災が認められたケースです。

現在、民事裁判でも争われているようですが、労災認定が下りたことで裁判所の判断は会社に厳しいものになると予想されます。