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24時間電源ONで労災認定

労務トラブル対策

携帯電話機メーカーの日本法人ノキア・ジャパンの大阪事務所長で、

2005年にくも膜下出血で死亡した男性の妻が労災認定を求めた訴訟で、大阪地裁は10月26日、

「24時間、携帯の電源をオンにする勤務体制を求められていた」などとして過労死と認め、

遺族補償年金などの不支給とした国の処分を取り消しました。

 

裁判長は、男性の死亡前1~6カ月の時間外労働が1ヶ月当たり約63~81時間だったと認定し、

「休暇中や就寝中を含め、顧客からの通信障害などの連絡に24時間いつでも対応しなければならない

不規則な状態に置かれた」

と指摘し、量的にも質的にも過重な勤務だったとして、業務起因性を認めたものです。

 

国が労災と認定する基準は、1ヶ月間に100時間、もしくは2~6か月間に80時間を超える残業の有無

とすることが多いので、今回のケースのような残業時間では認めなかったということだと思います。

 

しかし、同時に、過重な負荷のかかる労働の有無も認定の基準になるのも事実です。

 

過労死=長時間にわたる残業の有無というイメージが強いのですが、

今後は、過重な負荷も重要なポイントとして認識していかなければなりませんね。

 

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