このページではJavaScriptを使用しております。

労動者の権利に関する講演

未分類

先日、支部の業務受託委員長から、「労動者の権利」に関する講演の依頼を受けました。 

11月に入間市で開催する「企業人権講演会」でお話させていただきます。

 

「労動者の権利」というと、団結権や団体交渉権、団体行動権が思い浮かびます。

 

また、労働基準法などによって守られている権利もありますし、

労基法等で規定されていなくても、

個別労働契約や就業規則で定めれていれば、

やはり、労動者の権利となるものがあります。

 

といったようなお話で進めるのもいいし、一つのテーマに絞ってみてもいいかなと思います。

 

例えば、労動者には快適な職場で働く権利があって、

使用者には安全配慮義務があるというようなことです。

 

安全衛生法では、

①1ヶ月の法定時間外労働が100時間を超えていて、

②疲労の蓄積が見られ、

③本人からの申し出があった場合

医師による面接指導を受けさせる必要があります。

 

私たちは、通常、①と②の要件が満たされていても、

③の本人の申し出がなければ面接の義務はありません。

と説明します。

 

しかし、①と②の要件を満たしているのに、

本人の申し出がないからといって医師の面接を受けさせないでいて、

メンタルヘルス不調が発生したとしたらどうでしょう。

 

安全衛生法上違法性はないと判断されても、

民事上の責任は問われるのではないでしょうか?

 

という感じで進めて、

今問題になっているメンタルヘルス問題に関心を持ってもらうという感じでしょうか?

 

ま、先方の担当者とお話をさせて頂いてからでしょうね。

 

埼玉就業規則のサイト です。

よろしければお立ち寄りください。