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社労士法改正と社労士の役割

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先日、埼玉社会保険労務士政治連盟(政連)の会報が届きました。

記事の中、2月10日に開催された
民主党議員との懇談会の報告が目を引きました。

政連からは、
第8次社労士法の改正や
労働条件審査の普及など、
社労士の業務拡大に関する要望を出したようです。

社労士法の改正では、
①特定社労士の活動分野の拡大
②簡易裁判所における訴訟代理権、民事調停の代理権の付与
③労働審判制度における代理権の付与
が大きな目玉となります。

現在の特定社労士制度では、
研修に多くの時間を割き試験に合格したにもかかわらず、
その活動範囲が狭く「特定」のメリットがありません。

私たち社労士の役割は、
労使トラブルの未然防止が一番ですが、
万一の場合にもなるべく早く円満な解決を目指すのも役目です。

その点、
現在の「あっせん」での代理権だけでは不十分で、
労働審判制度や民事調停での代理権が付与されれば、
労使トラブルの早期・円満解決に大きく貢献できるはずです。

また、労働条件審査についても、
例えば、入札に参加する企業なら、
労基法や安衛法といった労働法の遵守や、
労働条件などの整備が絶対条件ではないでしょうか。

この点も、
人事・労務管理の専門家である社労士の活躍が期待されます。

ただし、私たち社労士も、
法改正があった場合の期待に応えられるよう
常に自己研鑚に努めなければならないと思います。

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