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外国人研修・技能実習制度2

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先日、当ブログで外国人技能研修・実習制度を記事にしたのですが、

この制度をめぐってまた問題が起きてしまいました。 

今回は、第1次受入れ機関である社団法人が、

入国管理局より3年間の受入れ停止処分を受けたというものです。

 

外国人研修制度を利用して研修生を受け入れる場合、

①企業が単独で受入れいる「企業単独型」と

②事業協同組合や商工会議所などの団体が受入れの第1次機関となり、

その団体の会員企業と協力して研修生を受入れる「団体監理型」があります。

 

このうち、②の団体管理型は、受入れ人数枠の緩和措置が受けられることから、

最近では、この団体管理型での受けれが増えていますが、

この第1次受入れ機関には、研修先企業が適正に実習するよう指導・監督する義務があります。

 

今回受入れ停止処分を受けた社団法人は、団体管理型の第1次受入れ機関で、

同法人には、在籍する入国管理局(いわゆる天下り)のOBが各研修先企業を巡回し、

法令遵守を再三に渡り指導していたと主張しています。

 

しかし、今回、処分となった直接の原因は、

愛知県内の縫製工場で所定時間外に研修生が働かされていたのに見逃したというものですが、

2年前にも別の研修先企業が不法残留の中国人を雇っていたのを見逃していて、

このときも「監督体制が不十分だ」と行政指導を受けていました。

 

本当に、指導・監督していたか疑わしいですね。

 

近年、外国人研修・技能制度では、最低賃金や残業代未払い、

長時間労働などの問題が増加していることはご案内のとおりですが、

今月1日からは、いわゆる入管法の改正を受けて、

技能実習生の労働条件の確保・改善を図ることを目的として外国人技能実習制度が改正されています。

 

研修生を受け入れる団体や企業には法令遵守の体制が必要となります。

 

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