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法定休日労働も60時間超の算定に

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今年4月に改正された労働基準法では、

1ヶ月の法定時間外労働が45時間を超える場合は25%を超える割増率(努力義務)、

60時間を超える場合は50%以上の割増率(義務、ただし大企業のみ)で

時間外手当を支払うように定められています。

 

ただし、法定休日(毎週1日以上)に労働させた場合は、この45時間や60時間の計算には含まれません。

 

法定休日労働の割増率は35%ですから、場合によってはこちらの方が企業の負担が軽くなります。

 

ところで、昨日、人事院が、

1ヶ月間に60時間を超える時間外労働をした場合に割増率が上がる国家公務員の超過勤務手当について、

法定休日労働も超勤時間の算定に含める方針を固めました。

 

これによって、国家公務員については、来年度から、法定休日に労働させた場合も

時間外労働の積算に含まれることになり、1ヶ月の時間外労働が60時間を超える場合は、

50%の割増率が適用されることになります。

 

人事院の調査で、

多くの企業が60時間超の積算に法定休日を含めていることが判明したことからの判断だそうです。

 

個人的には、

法定休日労働も法定時間外労働の算定に含む方がすっきりすると思っていたのですが、

本当に多くの企業が法定休日を60時間超の算定に含んでいるのかは疑問が残ります。

 

しかし、人事院がこのように決めたことで、今後、地方公務員や一部の企業にも影響が出そうです。

 

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