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東日本大震災の津波被害者に労災認定

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福島労働局は22日、福島県いわき市の工場で勤務中、東日本大震災の津波に巻き込まれて死亡した女性の労災を認定し、遺族に労災保険の遺族補償を給付すると発表しました。

 

厚生労働省では、早期に震災被害者の労災認定をする方針を打ち出していますが、福島県で、東日本大震災による労災が認められたのは初めてです。

 

この女性は、3月11日に鮮魚加工工場内で食料品を陳列中に津波に襲われて死亡したものです。

 

女性の遺族が労災申請をし、遺族に給付基礎日額1000日分の支給が決定されました。

 

福島労働局には、遺族補償に関する給付申請が34件あるということで、同局は「遺族の早期救済に努める」としています。

 

 

ところで、労災保険の遺族補償給付には、「年金」と「一時金」とがあります。

 

年金は、遺族の数に応じて支給額が決定されます。

遺族が1人の場合・・・給付基礎日額の153日分

           ただし、遺族が妻である場合には、55歳以上になるか一定の障害が

           あれば175日分となります。

遺族が2人の場合・・・給付基礎日額の201日分

遺族が3人の場合・・・給付基礎日額の223日分

遺族が4人以上の場合・・・給付基礎日額の245日分

 

一時金は、死亡時に一時的に相当額の出費が必要となる遺族のことを考慮した制度で、支給額は、遺族の請求に応じて、給付基礎日額の300日分、400日分、600日分800日分、1000日分となっています。

 

今回は、一時金の最高額が支給されたことになります。

 

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